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​沖縄パラグライダークラブ「ブリーズ」規約

(名称)

本クラブは、沖縄パラグライダークラブ「ブリーズ」Breeze と称する。


(目的)
第1条

本クラブは、パラグライダーおよびモーターパラグライダーの愛好者をもって構成し、健全なスポーツとしてのパラグライダーの発展に努め、

会員相互の親睦を図ることを 目的とする。


(組織)
第2条

本クラブは、パラグライダー部会とモーターパラグライダー部会の2部会によって構成される。


(事務局)
第3条

本クラブの事務局は、原則として会長の住所に置くこととする。但し、便宜上他の場所におくことができる。

事務局費として3万円/年支給する。


(活動)
第4条

本クラブは、前項の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) クラブ会員相互の技術向上を目指す。
(2) フライトエリアの開発、維持、管理及び確保
(3) クラブ会員相互の親睦を図るための行事
(4) 関係機関及び内外関係諸団体との交渉、交流等
(5) その他、本クラブの目的を達成するために必要な活動
尚、会員はスポーツフライヤーとしての良識を持って行動し、本クラブの名誉を汚してはならない。


(会員資格)
第5条

本クラブの正会員は、 JHF B 級技能証以上 、 MPG/P 証、又は同等の資格を取得し、機体を所有し、

かつフライヤー登録が有効であり各スクール長及びクラブ会長の承認を得ていること。
但し、18才未満のものは、保護者の承諾を得ていること。


(退会)

第6条

本クラブ員は、所定の退会届を提出 、 又は、口頭にてその旨を会長に伝えクラブを退会することができる。


(休会)
第 7 条

本人の都合により、会員として概ね1年以上活動できないときは、会長宛てに休会届を提出 又は、

口頭にてその旨を会長に伝え 2年間まで休会することができる。

但し、 休会会員がフライトする場合は、ビジター扱いとする。


(除名)
第8条

本クラブ員は、クラブ員としての義務に反する行為を行ったとき、 又 は 本クラブの名誉を汚す行為があるときは、

理事会 の議決によって除名するこができる。

(会議)
第9 条

会議は、総会と理事会とする。議長は会長が行う。会議は出席 者 をもって成立する。
会議の決定事項は出席者の1/2以上の合意により議決し、議事録を作成し保管する。
規約の変更などが生じた場合は、 理事 会において承認を得て、クラブ員に周知しなければならない。


(構成及び役員手当)
第10条

理事の構成は次の通りとし、理事 の総数は10名以下とする。尚、会議参加時の交通費を500円 支給する。
(1 )会長1名 20000 円
(2 )副会長(各部会長兼任 2名 各 10000 円
(3 )理事 5名以下 各 5000 円
(4 )書記・会計 1名 各 5000 円
(5 )監査 1名 各 5000 円
また OHF へ選出している理事に対し、500円/出席数を支給する。

 

(任期)
第11条

理事の任期は1年とし、会長に任命される。但し、再任を妨げない。

 

(役員の解任)
第12 条

本クラブの理事として相応しくない行為のあったときは、その任期中であっても役員会の議決によって解任することが出来る。

 

(会費)
第13 条

入会金は金1000円とする。 会員は正会員のみ とし 一律5 000円/年とし会費は一括払いとする。
一括払いの期限は毎年5月31日までとし、期限までに 納入がない場合は、休会扱いとなる。

また、本会計上支障がある場合は臨時に徴収することがある。
会員は退会、又は除名された場合、納入済みの入会金及び会費の払い戻しを求めることは出来ない。

 

(フライトエリア)
第14 条

1.フライトエリアは次の通りとする。
パラグライダー
 天仁屋、 米須、今帰仁、 百名ビーチ、寛ちゃんビーチ 、
モーターパラグライダー
 中城モール、照間、米須、勝連、今帰仁、 寛ちゃんビーチ、ガルバ、 熱田、 志喜屋漁港、海中道路、パルコ、天の浜、むらむら
2.モーターパラグライダーは上記エリア以外でフライトする場合、航空法等を順守し、第三者に十分配慮をすること。
3.上記エリア以外に 新規エリア開発 の 為 の フ ライトの場合、役員に届け出ること。

 

(フライトルール)
第15条

各エリアの使用に当たっては、次の条件を順守しフライトするものとする。

(1) パラグライダー
   1. いかなる場合においても、単独のフライトは原則として禁止する。
      (単独のフライトとは自分以外に誰もいない場合をいう)
   2. ビジターフライトは、各スクール、現地スタッフの許可及び指導を得て、可能とする。
   3. 公共施設は使用料無料
   4. テイクオフゾーン での 風 の 計測は、およそ10分の計測で MAX 7 m /秒を超えた場合タンデムを除きテイクオフ禁止とし、

      6~7m/秒では強制的に2人のサポートをつけること。
   5. サポートについては必ず B 級以上とし、テイクオフにおいては、チェックの為の逆向きの立ち上げを禁止する。
   6. フライトにおいては、第三者に十分配慮し行う。
   7. エリア回収料金は1回300円を車所有者に支払う。
(2) モーターパラグライダー
   1. 第三者に対して不快感や恐怖 心を与えるような飛び方や行動はしないこと。

      特にジョガー、ビーチパーティー、釣り人、海水浴客、ゴルフ場などの上空を低空飛行しないこと。
   2. 砂浜から離陸する場合、風下側の人に砂をかけないように注意すること。
   3. 飛行は出来るだけ海岸線上を飛行すること。やむなく住宅地上空を通過する場合は十分な高度で通過すること。
   4. 単独飛行は禁止とし、監視人を1人以上配置すること。
   5. ブリーズ事務局へ誓約書を提出すること。
   6. 浮力体の装着を義務とする。 (フライヤー 及 び 機体のどちら に も 装着する。)
   7. 別冊のフライトルールを厳守する。
   8. 飛行前の安全チェックを必ず行う。

(3) 安全フライトについて
   ・山沈セットの携帯義務(フライト時)セット内容「のこ・ロープ6φ 15 m」
   ・無線機携帯の義務
   ・レスキューパラの携帯が望ましい。
   ・ライフジャケット又はそれに準ずる物の装着が望ましい。
   ・極力オーバーセールにならないグライダーの選定
   ・大会においてはクラブで救命浮き輪、ロープ等準備する。
   ・フライト前の安全確認(風のコンディション及び体調)はパイロット各自で責任をもってフラ イトに臨むこと。
   ・初心者は上級者のアドバイスを受けて飛ぶこと。

   ・各種保険の加入が望ましい。
※県外フライヤーについても、以上のことを厳守のこと。

(罰則)
第16条

誓約書違反、単独フライトが発覚したら、そのフライヤーは処分を受ける。
処分に関しては理事会で審議、決定し本人に通達する。指定したランディング以外に着地した場合は、

「ブリーズ」の理事に届け出るとともに地主を捜して相当のお詫びをすること。

(補助)
第17条

国内外の大会に参加、及び招聘のあった 者 は 、所定の様式にて申請すれば、

金20000円(国内)、金30000円(国外)の補助を受けることができる。
但し、沖縄県在住の個人またはグループに同一年度内1回限りとし、年間1つの大会(招聘のあった者を含む)のみとする。

また、大会終了後は、経過及び結果を報告するものとする。

 


本規約は20 1 9 年 4 月 2 0 日よりその効力を有する。

20 1 9 年4月2 0 日改定

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